地球にやさしく、暮らしを心地よく
快適かつ経済的な次世代住宅。
ZEH-M Oriented(ゼッチ・マンション・オリエンテッド)とは?
「断熱性能などを大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入によって室内環境の質を維持しながら大幅な省エネルギーを実現させ、かつ、共用部を含むマンション全体での一次エネルギー消費量を20%以上削減※1することを目指したマンション」のことです。
※1 平成28年省エネルギー基準に基づく「暖房」「冷房」「換気」「照明」「給湯」の基準一次エネルギー消費量との比較。
本物件は「BELS」における
住宅の『ZEH-M Oriented』評価を
取得。
人にも地球にも、やさしい住まい
断熱性の向上、効率的な設置・システムを導入し、
人にも地球にもやさしい暮らしを実現します。
Point1
身体に
やさしい
断熱性の向上
夏はすずしく、冬はあたたかく。建物全体の断熱性を向上させることで、
一年を通じて健やかで心地よい室内環境を整えています。
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- 高断熱仕様
- 屋根、天井、床に至るまで、断熱材を施しました。より外気の影響を受けにくく、温度ムラのない年中快適な住空間を実現しています。
-
- 断熱性の向上による効果
- 断熱性能を高め住空間の温度差が小さくなることで、住空間はどこでも心地良さが実現し、ヒートショックのリスク軽減につながります。
高断熱のあたたかい住まいには、さまざまな健康効果が期待できます。
-
疾病・介護予防に
効果 健康寿命を
4歳延伸 -
健康診断の
数値を改善 身体の悩みを
低減 -
冷えを緩和、
夜間頻尿も減少 睡眠の質が
向上 -
高血圧・動脈硬化などの
リスク軽減 医療・介護費を
軽減 -
部屋間の
温度差を低減 身体活動が
有意に増加
Point2
家計に
やさしい
高効率な設備・システムの導入
エコジョーズやLED照明など、エネルギーの消費を効率的に抑えながら、
快適なライフスタイルを叶えられる設備・システムを豊富に導入しています。
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- 高効率給湯設備
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- Low-E複層ガラス
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- 照明(LED)
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- 保温浴槽
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- 換気設備
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- 節湯器具
Point3
環境に
やさしい
「低炭素建築物」
認定取得
都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)に基づく「低炭素建築物」の認定を取得。
住宅ローン控除等における優遇措置を受けることが可能になります。
環境と家計にやさしい暮らしを叶える
「低炭素建築物認定マンション」
「グランアッシュ小阪」は、都市の低炭素化の促進に関する
法律(エコまち法)に基づく「低炭素建築物」の認定を取得しました。
高断熱の仕様や高効率な給湯・節水設備などを採用し、
かけがえない環境と家計にやさしい暮らしを実現します。
住宅ローン控除の借り入れ上限額の積み増しや登録免許税の
税率引き下げの優遇を受けることが可能になります。
- 二酸化炭素の排出を抑制する、
高断熱仕様・高効率設備 -
- 断熱等
性能等級5 - 劣化対策
等級3 - ガス温水
床暖房 - エコ
ジョーズ - Low-E
複層ガラス
- 断熱等
住宅ローンの税制優遇が受けられる
「低炭素建築物認定」
- 「低炭素建築物」とは?
- エコまち法で定める低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域等内に建築される建築物を指します。
- 省エネ基準を超える省エネ性能を持つこと。かつ低炭素化に資する措置を講じていること
- 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
- 資金計画が適切なものであること
1の省エネ基準を超える省エネルギー性能とは、外皮の断熱性能及び一次エネルギー消費性能について一定以上の性能を有することをいいます。上記1~3のすべてを満たす建築物について、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行うことにより、低炭素建築物としての認定を受けることが可能です。
- 「低炭素建築物」を受けた建築物の優遇措置
- 税制の優遇措置の適用を受けられます。
住宅ローン減税の概要について
(令和6年度税制改正後)
※令和8年度以降の入居については未定となっております。
住宅の取得を支援し、その促進を図るため、
住宅及びその敷地となる土地の取得に係る
毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除する制度
(所得税から控除しきれない場合、
翌年の住民税からも一部控除)
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※1.宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住居用家屋。
※2.省エネ基準を満たさない住宅。令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は、借入限度額2,000万円・控除期間10年間)
※3.①年齢19歳未満の扶養家族を有する者又は②年齢40歳未満であって配偶者を有する者、若くは年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者(①又は②に該当するか否かについては、令和6年12月31日時点の現況による)。
※出典:国土交通省ホームページ
- 【その他の主な要件】
- ●自らが住居するための住宅●合計所得金額が2,000万円以下●住宅ローンの借入期間が10年以上
●引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に入居●昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合等